最高裁判所第三小法廷 平成6年(オ)732号 判決
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五
上告人
伊藤イエノ
被上告人
国
右代表者法務大臣
中井洽
右指定代理人
小沢満寿男
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地
被上告人
高千穂町
右代表者町長
稲葉茂生
右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成五年(ム)第三号損害賠償請求再審事件について、同裁判所が六年一月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
記録に照らすと、本件再審の訴えを不適法として却下した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)
(平成六年(オ)第七三二号 上告人 伊藤イエノ)
上告人の上告理由
福岡高等裁判所宮崎支部平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成六年一月二六日、言渡された判決には其の手続きに次のような重大な瑕疵がありますので、再審上告を申立てます。
平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件について、平成六年一月一四日、再審上告人は、宮崎地方裁判所高裁に許可を得て、記録を調べましたところ、左記の事実を確認しました。
再審上告人が平成四年(ネ)第一三三号損害賠償請求事件一〇月八日、控訴審に対して提出しました準備書面に不陳述と佐藤外一名の押印とサインありました。
これは、平成四年一一月二五日、証拠調べの目的を達することなく、控訴審が言渡された基因に該当し、口頭弁論公開の規定に違背します。「民事訴訟法第三九五条一項五号」に相当します。
また、平成三年(ワ)第一〇〇号損害賠償請求事件に於ても再審上告人が、平成三年六月二八日、生存権の回復を求め得た判決の基礎と為りたる民事が平成四年六月一九日、再審被上告人指定者宮崎地方法務局訴訟官江上久継氏と高千穂町役場税務課長佐藤文映両氏保持、虚偽の陳述公文書乙第二号証、乙第一号証の作成行使に依り不陳述にして行政処分に変更された公権力の濫用です。
これは、平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件に繋属します。「民事訴訟法第四二〇条一項八号」に該当そのうえ
再審上告人が全く不知の間に「第四二〇条七号二項の要件を満たす被上告人指定者が多数連立して、虚偽の陳述公文書、乙第一号証乙第二号証が判決の証拠と為った公権力の濫用は「民事訴訟法第四二〇条一項七号」に該当かかる悪質な行為は堪えられません。
生存権が埋没し福祉更正の道が閉ざされます。
再審上告人は生産者です。生活安定の原則で「民法第一条三項」に基づき「民事訴訟法第四二〇条一項七号、八号二項」を申立てます。
右の事実立証申立て、再審上告人は生存権の回復を求めて「国家賠償法第一条一項」に基づき判決の補正を申請申立て致します。